被災者支援団体の間接支援、バックヤード運営の構築支援、平時の備えの支援。元日本青年会議所の全国ネットワークを活かし日本中を駆け回ります。

団体役員・定款

【代表理事】 土屋和也

【理事】

(初動フェーズ担当) 水澤元博

(復旧・復興フェーズ担当)真藤淳一

(平時の災害対策担当)土屋幸誠

(広報担当)小林知久

(会計・ファンドレイジング担当)鈴木日出夫

(事務局・事務局長)新名寛子

(事務局・事務局次長)上野巌

2019年4月現在

【定款】

一般社団法人DPLSJAPAN定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人DPLS JAPANと称する。

(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、日本国内における災害に対する準備の啓蒙活動を行い、万一災害を被った地域に対し、復旧活動を直接的、間接的に行い、被災地域の安全かつ平和な日常を取り戻すために従事することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)災害支援とそれに関わる関連事業
  (2)災害対策、防災減災指導に関する事業
  (3)復旧支援、復旧関連に関する事業
  (4)前各号に附帯する一切の業務

第3章 社員及び会員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の事業に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(入会)
第6条 会員として入会しようとするものは、理事会において別に定めるとこ
ろにより、入会の申し込みを行うものとする。
2 入会は、理事会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これをそのものに通知する。

(会費等)
第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会
金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の支払いの義務を1年間以上継続して履行しなかったとき。
(2) 当該会員を除く他の全ての正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき。

第4章 社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、正会員をもって構成する。

(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了の日から3ヶ月以
内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。

(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基
づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出
席し、出席した当該正会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 社員総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の正会員を代理人として決議を委任することができる。

(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録
を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が署名押印する。

第5章 役 員

(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上8名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、副理事長及び専務理事をそれぞれ1名置くことができる。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その
他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数
が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐する。
4 専務理事は理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5 代表理事、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の
業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時
までとする。
4 理事または監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理
事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第25条 役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。

第6章 理事会

(構成)
第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

(招集)
第28条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招
集する。

(議長)
第29条 理事会の議長は、理事長がこれにあたり、理事長が出席できないときは、当該理事会に出席した理事の互選により選出する。

(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く
理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について
提案した場合において、理事の全員が提案された事案につき書面または電磁的
記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決
議があったものとみなす。但し、監事が当該提案について異議を述べた時を除
く。

(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事長及び監事は、前項の議事録に署名押印する。理事長または監事が欠席したときは、出席した理事全員が前項の議事録に署名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は、毎年12月1日に始まり翌年11月30日
に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければなら
ない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の決議を経て、
定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧
に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧
に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿

(剰余金)
第35条 この法人は剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款変更と解散

(定款の変更)
第36条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第37条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解
散する。

(残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の
決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第
5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第39条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する
方法により行う。

第10章 補則

(委任)
第40条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項
は、理事会の議決により、理事長が別に定める。

附則

1 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成29年11月3
0日までとする。
2 この法人の設立時の役員は、次のとおりとする。
  設立時理事 土屋 和也 真藤 淳一 水澤 元博 土屋 幸誠 
  設立時監事 四井 秀成
3 この法人の設立時の社員は、次のとおりとする。
  設立時社員
  1 住所 山梨県大月市賑岡町強瀬81番地1
    氏名 土屋 和也
  2 住所 新潟県長岡市松葉2丁目4番10号
    氏名 水澤 元博

以上、一般社団法人DPLS JAPANを設立するため、この定款を作成し、
設立時社員が次に記名押印する。なお、この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。

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